法文学部における公認心理師経過措置に関する対応科目について
「公認心理師法附則第2条第1項第3号から第4号までに規定する公認心理師になるために必要な科目」(経過措置の基準に該当する学部開設科目)の本学部の対応科目は以下のとおりです。
なお、公認心理師は個人申請の資格ですので、受験資格を満たしているかどうかについては、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html)をご確認の上、ご自身でご判断ください。
移行措置対象の公認心理師資格取得表